2015-03-20 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
傷病恩給につきましては、傷病恩給の権利発生の時点の認定が非常に困難であることから、恩給法第四十六条第三項、爾後重症の規定によりまして、恩給審査会に付議され、給与をすべきというふうに認められたときから、将来に向かって給与がなされるということになっております。したがいまして、実質的に時効がないというふうな運用になっておりますが、戦後七十周年を迎える今日においても請求が絶えない状況になっております。
傷病恩給につきましては、傷病恩給の権利発生の時点の認定が非常に困難であることから、恩給法第四十六条第三項、爾後重症の規定によりまして、恩給審査会に付議され、給与をすべきというふうに認められたときから、将来に向かって給与がなされるということになっております。したがいまして、実質的に時効がないというふうな運用になっておりますが、戦後七十周年を迎える今日においても請求が絶えない状況になっております。
また、総務大臣が異議申し立てに対する決定を行う場合におきましては、高度な専門的知識を持つ委員により構成されている恩給審査会に諮問を行い、十分に審理をした上で決定を行うということにしております。このため、不服申し立ての権利は十分に保障されていると考えているところでございます。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、非常勤職員の処遇改善の必要性、超過勤務縮減の推進、地方公務員給与の在り方、勤務時間短縮に係る消防職員への対応、退職手当・恩給審査会の委員構成、公務員のメンタルヘルス対策等について質疑が行われました。 質疑を終局し、順次採決の結果、両法律案はいずれも全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
いわゆる勤続報償的、そして生活保障的、賃金後払い的な様々な性格がある中で、これまではどちらかというと勤続報償的な性格が強かったというか、それが主なものだったというふうにも伺っておりますが、こうしたとらえ方や、あるいは非違行為の程度というものをどういうふうに判断をするのかということなど、今後設置される退職手当・恩給審査会において公正公平性が重要となってくるわけでありますけれども、その確保に向けて、例えば
二、退職手当・恩給審査会における公平・公正な審査が確保されるよう、委員の人選及び審査手続について配慮すること。また、退職手当の支給制限及び返納・納付に係る処分を行うに当たっては、特に遺族、相続人の取扱いを含め、十分慎重な対応を図ること。
支払後であれば返納を命ずるという仕組みを導入するということでございますけれども、この懲戒免職処分相当と申しますのは、退職手当を支払った後に在職中の非違行為が、いろいろ不祥事が、犯罪等の不祥事があると思いますが、そうした非違行為が発覚した場合において、その職員が退職の日に懲戒免職処分を行う権限を有するいわゆる処分権者というのがおりますが、その処分権者が総務省に置かれることになっております退職手当・恩給審査会
第二に、総務省に退職手当・恩給審査会を置き、退職手当・恩給審査会は、国家公務員退職手当法及び恩給法の規定によりその権限に属させられた事項を処理することとしております。 第三に、国家公務員退職手当法の改正に伴い、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法について所要の改正を行うこととしております。
第二に、総務省に退職手当・恩給審査会を置き、退職手当・恩給審査会は、国家公務員退職手当法及び恩給法の規定によりその権限に属させられた事項を処理することとしております。 第三に、国家公務員退職手当法の改正に伴い、国家公務員共済組合法及び地方公務員等共済組合法について所要の改正を行うこととしております。
○説明員(小山裕君) 恩給審査会そのものは既に戦前からある組織でございまして、先ほどから先生のおっしゃっておられますように、いわゆるオンブズマンというか、そういった観点からのものではないというふうに理解しております。
○武見敬三君 そういたしますと、この恩給審査会の委員の構成、そういうものはどのような基準に従って委員が選ばれ、その構成が決められていくのでございましょうか。
○説明員(小山裕君) 先生お尋ねの恩給審査会の関係でございますけれども、恩給局長が恩給の裁定処分を行いました場合、それに対する行政不服申し立て、これにつきましては、恩給法に規定がございまして、まず、裁定主権者であります恩給局長に対して異議申し立てを行う。それにさらに不服がある場合には、総務庁長官に審査請求を行うという仕組みになっております。
具体的に言いますと、例えば、わかりやすいもので恩給審査会あるいは臨時水俣病認定審査会、あるいは検察官特別審査会あるいは税理士審査会、いずれも身分にかかわります。あるいは社会保険審査会、これもそのとおり、労働保険審査会もそのとおり、何でもらえて、何でもらえないかということが具体的に出てくるわけであります。あるいは建設省関係ですと公用地審査会があります。
その上に非公開というのが二十七ということになるわけでありまして、いわゆる非公開としたのはどんなのがあるかといいますと、例えば恩給審査会、臨時水俣病審査会あるいはまた税理士審査会、宗教法人審議会、社会保険審査会あるいは公共用地審議会、こういうふうに一般に公開しますと利害が相反したり、あるいはまた後でその審議会の委員の皆さんが大変な圧力、迷惑をこうむったりするものがありますから、そういうものは非公開にする
やっと恩給局の方で審査会を開いていただきまして、恩給審査会の議決によって傷病恩給の給与というのが支給されることが決まったのです。申請の時期から支給ということになりましたので、昭和十九年のけがでございますけれども、平成四年五月という段階になったわけであります。
○柄谷道一君 恩給法改正の将来についてちょっとお聞きしたいんですけれども、総務庁には恩給審査会という制度がございますね。これは今長官も局長も言われましたように、従来の明治以来の長い伝統の中で恩給の制度はいかにあるべきかいろいろ検討が進められた。片や年金の方は国共審という審議会が存在する。今局長が言われるように、恩給側は考えなきゃならないけれども大綱は動かせぬよという体制ですね。
ただ、審査請求につきましては、恩給審査会にかけましたりいろいろさらに審査いたしますので、これは時間がかかりますのでわりに滞留しておりまして、現在六百件から七百件ぐらい滞留しておるんではないかというふうに考えております。
次は、恩給審査会についてお尋ねいたしますが、昭和五十四年度において申請の件数及びそれらのうちの裁定件数と却下件数についてお知らせ願います。
それで先ほど申し上げました一番最後の取り扱い、つまり恩給審査会の議に付するというのは、そういうことではなしに、結局十年、二十年、あるいは三十年の長い間にその症状がどういう状況に、仮に公務の受傷と現在の症状に因果関係があるか、そういう医学的な判断が必要でございますので、そういう制度を設けておるわけでございます。
そういう場合には、結局法律の上では、恩給審査会に公務かどうかをかけるわけでございます。恩給審査会の議決によって公務と認められた場合には、その議決の翌月から支給する、こういうことになっております。これは軍人、文官を通じての原則であります。
をいたしておるわけでございますので、どれだけのものが、具体的にどういうものがどうだというのが、そうすぐに出てまいりませんので、あるいは先生の御意思に沿わないかもしれませんけれども、一応昨日私たちが調べました点を申し上げますと、現在原爆被爆者で、恩給の申請をされて恩給を受けておられるという方の数は詳細にはわからないのでございますけれども、これは先生御存じのように、五年以上たった障害につきましては、恩給審査会
あるいはまた、却下されたりなんかして、三回目に、内閣総理大臣あての審査請求を出して、恩給局の総務課のほうへ送られて、そうして恩給局のほうで、内閣の総理大臣の、恩給審査会といいますか、という、そこに送り届けられて、総務課あてに、いろいろそういうふうな書類を出して、手続を踏まれてきているようでありますが、その審査の結果において、いろいろ、その弁明書やら、いろいろなものを出したにもかかわらず、なかなかこれがうまくいかなくて
それから場合によりましては恩給審査会という諮問機関がございまして、これにかけなければならないケースもございます。そういうことでございますので、大体恩給局に入りましてから六カ月くらい平均所要期間が要る。長いものになりますと、一年数カ月のものもございますけれども、平均いたしますと以上のとおりであります。
異議申し立てのうち審査請求に関する裁決につきましては恩給審査会に諮問いたしております。諮問いたすときに本人の弁明書もとるわけでございます。したがいまして、異議申し立てに対しまして審査請求のほうは審査委員会にかける関係上、日時において若干おくれる、こういう傾向にはなっております。
総理大臣が決定する前に、諮問するのは恩給審査会ですね。この恩給審査会は省令できめるという。そうしますと、国会の段階で法律になっておりませんと審議の対象にならぬのですな。ほとんど省令でやってしまう。
○政府委員(長野士郎君) 年金のスライド制の実施につきまして、衆議院におきまして附帯決議で、すみやかに統一的な責任機関を定めて、実効のある具体的措置を講ずるようにしろということでございますが、この点につきましては、たとえば現在恩給の関係につきましては、恩給審査会におきましてスライド制実施につきましての検討が行なわれております。
特に傷病と公務の関係につきましては、専門の恩給審査会というものもございまして、専門の医者の御判断も願い、でき得る限り慎重な態度で調査を進めておる次第でございます。この件につきましても、調査はできる限りいたしております。